|
売却の相談から、契約・お引渡しまで |
A |
|
|
売却相談 |
不動産を売却される場合でも、税金や諸費用がかかります。
詳細はお電話かメールでお問い合わせください。 |
|
 |
|
査 定 |
お客様の希望、近隣の売買事例や地価・路線価格等を参考に、売却価格を決定します。
現在の相場を的確に把握理解することが、売却への近道になります。 |
|
 |
|
媒介契約 |
■媒介の種類
【専属専任媒介契約】
特定の不動産業者に依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することが出来ない契約です。
不動産業者は依頼主に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況報告をする義務があります。
また、依頼主は自分で購入希望者を見つけることが出来ません。
【専任媒介契約】
「専属専任媒介契約」と同等に、特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。
不動産業者は依頼主に対して2週間に1回以上の頻度で売却活動を報告する義務があります。
また、依頼主は自分で購入希望者を見つけることが出来ます。
【一般媒介契約】
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することが出来る契約です。
不動産業者に報告義務は無く、依頼主も自分で購入希望者を見つけることが出来ます。 |
|
 |
|
購入者の募集 |
当社は粕屋郡の中心地、長者原に立地しています。
地域に密着した営業活動を展開しており、地域での知名度及び集客力は抜群です。
店頭広告や新聞の折込、チラシの投函、住宅情報誌への掲載等、宣伝活動にも力を入れています。
また、幅広く購入希望者を探す為、不動産流通広告の配布もします。 |
|
 |
|
売買契約 |
購入価格等、条件があえば売買契約を締結します。
不動産の契約内容には難しい内容があります。
不明な点は、何度でも聞いて確認しましょう。 |
|
 |
|
物件の引渡し |
購入者へ物件を引き渡すのと同時に、売買代金(残代金)の支払いを受けます。
この時点で所有権の移転も行います。
所有権の移転手続きは司法書士に依頼し、その費用は買主の負担となります。
ただし、住宅ローン等の抵当権、その他権利がついている場合、抹消費用が必要となります。 |
|
 |
|
お問い合わせは・・・092−939−2288 |